交通事故の時に使う自賠責保険について!!

今回は事故での保険、自賠責保険についてお話します

自賠責保険は、自動車やバイクを運転する時に法律で加入することが義務付けられている保険です。
自動車保険には、大きく分けて【自賠責保険】と【任意保険】の2つがあります。
これは自動車・原動機付自転車の所有者と運転者が、必ず加入しなければならない保険となっています。
自賠責保険は、被害者の救済を目的としてる為、、対人賠償の保証に限られています。
被害者のケガや死亡だけに賠償金が支払われ、加害者のケガや自動車の破損には
賠償金が支払われることはありません。

もし、事故を起こした加害者に賠償金を支払う能力がない場合でも、
被害者は自賠責保険によって、一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。
事故にあった被害者が賠償金をもらえず、泣き寝入りするのを防ぐ為の保険です。
以下が、自賠責保険の支払い限度額となります。

・怪我・・・ 120万円
・死亡・・・ 3,000万円
・後遺障害(事故後に出た身体の障害が治らないもの)
・・・程度に応じて75万円~3,000万円。
常時介護が必要な場合は4,000万円

金額は、加害車両1台+被害者1人につきの金額で、1件の事故での総額ではないので注意です。
自賠責保険には限度額がある+対人賠償のみの支払いですから、十分な補償とはなりません。
そこで、これを補う為の保険が任意の自動車保険となります(自賠責以外の自動車保険)
整骨院では怪我による賠償が発生しますので、【治療費+通院費+休業補償+慰謝料】の4つを
120万円の枠で使うことになるのですが、怪我の状態によってはこれ以上もかかる場合も少なくありません。
自賠責で越えた金額は任意保険で賄われますので、任意保険の加入をしているかしてないかで
大きな差がでてしまいます。
任意保険は相手や自分も守る保険ですので、できる限りの加入をオススメします

 

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