小倉北区みはぎの整骨院~交通事故の基礎知識2~

交通事故の基礎知識 その2

事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。

知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。

どれか一つの責任を果たしたからと言って

他の責任が免れるものではありません。

刑事責任

刑事責任とは交通事故を起こした加害者が犯罪を犯したとして、

懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処される事です。

人身事故の場合刑法上の犯罪として、

業務上過失致死傷罪、

飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた

場合には危険運転致死傷罪、死亡するかもしれないと

思いながら被害者を引きずったまま逃走した

などの場合には殺人罪に問われる事もあります。

また同時に救護義務違反や酒酔い運転、

無免許運転といった道路交通法違反が伴う場合は

併合されて罪が重くなるのです。

物損事故の場合は道路交通法違反により処罰される事になります。

なお検察官が加害者を起訴するかどうか、

また求刑をどうするかを決定する際、

被害者と加害者との間で示談が成立していれば

加害者に有利な事情として考慮することになります。

死亡事故、傷害事故による刑事責任→業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、殺人罪、緊急措置義務違反人身事故。

その他道路交通法違反の例→物損事故、過失建造物損壊罪、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転。

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

 

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

 

院長 棚澤政勝



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