交通事故の基礎知識 その2
事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。
知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。
どれか一つの責任を果たしたからと言って
他の責任が免れるものではありません。
刑事責任
刑事責任とは交通事故を起こした加害者が犯罪を犯したとして、
懲役刑や禁固刑、罰金刑などに処される事です。
人身事故の場合刑法上の犯罪として、
業務上過失致死傷罪、
飲酒運転など悪質・危険な運転で人を死傷させた
場合には危険運転致死傷罪、死亡するかもしれないと
思いながら被害者を引きずったまま逃走した
などの場合には殺人罪に問われる事もあります。
また同時に救護義務違反や酒酔い運転、
無免許運転といった道路交通法違反が伴う場合は
併合されて罪が重くなるのです。
物損事故の場合は道路交通法違反により処罰される事になります。
なお検察官が加害者を起訴するかどうか、
また求刑をどうするかを決定する際、
被害者と加害者との間で示談が成立していれば
加害者に有利な事情として考慮することになります。
死亡事故、傷害事故による刑事責任→業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪、殺人罪、緊急措置義務違反人身事故。
その他道路交通法違反の例→物損事故、過失建造物損壊罪、酒酔い運転、酒気帯び運転、無免許運転。
当院ではむち打ちの
治療には
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北九州市小倉北区
21時まで受付
土日診療
院長 棚澤政勝
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