小倉北区みはぎの整骨院~交通事故の基礎知識3~

交通事故の基礎知識 その3

事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。

知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。

どれか一つの責任を果たしたからと言って

他の責任が免れるものではありません。

行政上責任

行政上の責任とは、

事故を起こした者が公安委員会より

運転免許の取り消しや停止などの処分を受けることです。

これは過去3年間の交通違反などに対して所定の点数をつけ、

違反点数が一定の基準に達すると

免許の取消や停止などの処分をする

点数制に基づいて行われています。


交通事故における点数(付加点数)

死傷事故引き逃げ23点

死亡事故責任が重い20点

責任が重い13点

傷害事故治療期間3ヶ月以上または後遺障害を伴うもの

責任が重い9点

治療期間30日以上3ヶ月未満

責任が重い6点

治療期間が15日以上30日未満

責任が重い3点

治療期間15日未満または建造物損壊

物損事故あて逃げ5点

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

 

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

 

 

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