交通事故の基礎知識 その6

交通事故の基礎知識 その6

 

 

事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。

知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。

どれか一つの責任を果たしたからと言って

他の責任が免れるものではありません。

被害者による証拠収集の必要性

 

死傷者のいない物損事故の場合、

実況見分を行わないのが通常です。

また、人身事故の場合においても被害者の

怪我の程度が軽微であったり事故の状況から

軽い事故とみられるような場合には

簡単な実況見分調書しか作成されない事もあり、

現場の写真がつけられていないことも多くあります。

さらに、被害者が重大な怪我を負って長期入院を

余儀なくされている場合や死亡したなどの場合には

被害者が実況見分に立ち会うことができないため、

結果的に加害者の言い分のみに基づいて

実況見分調書が作成され、

被害者の言い分が実況見分調書に十分に

反映されていないことがあります。

そこで、示談交渉や民事裁判などにおいて

実況見調書以外にも被害者にとって

有利な証拠を提出することができるよう、

被害者自身またはその家族などによって、

事故から出来るだけ近い時期に、

道路の標識、見通し状況などの道路状況、

車の破損状況、スリップ痕や血痕などの現場の

状況を写真に撮っておくとともに、

その位置関係などをメモするなどして、

証拠として残しておくことが大切となるのです。

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

 

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

 

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