自動車保険Q&Aその1

自動車保険Q&Aその1

自賠責保険を先に請求した方が良い場合とは

一般に、被害者は、加害者が任意の

対人賠償保険に加入している場合、

任意保険会社のみを窓口として交渉し、

最終的には自賠責保険の支払い分もまとめて

全損害を支払ってもらっています。

被害者にとって、一括払制度を利用した方が、

自賠責保険と任意保険会社の両方に

請求するといった二重手間をはぶくことが

できるというメリットがあるからです。

しかし、被害者の請求額と任意保険会社の

提案額との差が大きく示談が難航している場合には、

任意保険会社のみを窓口とする一括払い請求をやめて、

自賠責保険会社に対し被害者請求をした方が良いでしょう。

先に自賠責保険分をもらったうえで残りの損害について、

じっくりと任意保険会社と交渉した方が

良いと考えられるからです。

また、被害者の過失が大きい場合には、

自賠責保険会社に対し被害者請求した方が、

被害者にとって有利な場合があります。

たとえば、傷害事故により治療費が


150万かかってしまったが、

被害者の過失が6割あったとしましょう。

この場合、任意保険会社や裁判では

過失相殺が厳格にされますので、

この基準からすると被害者は、

加害者の過失に相当する150万円の4割、

つまり60万円しか支払われないことになります。

一方、自賠責保険では、被害者の救済を図るため、

被害者の過失が7割未満の場合、減額されません。

その結果、自賠責保険からは、

傷害による損害の支払限度額である120万円が

支払われることになるのです。

なお、被害者請求権は、

傷害による損害については事故日より、

死亡による損害については死亡日から、

後遺障害による損害については症状固定の日から、

それぞれ2年で時効により消滅すると

されていますので注意が必要です。

治療が長引いている場合など、


2年以内に被害者請求ができない場合には、

時効中断の手続きをとる必要があるでしょう。

時効中断の手続は、

自賠責保険会社あてに時効中断申請書を2通提出し、


1通を承認書として返還してもらうことにより行われています。

 

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

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