自賠責保険と任意保険の主な違い

自賠責保険と任意保険の主な違い

交通事故の場合、被害者にも過失がある場合が多くあります。

この場合、加害者の賠償額は、

被害者の過失の割合に応じて被害者の損害額から

減額して算定することになるのです。

そこで、任意保険会社は、

被害者と加害者の過失の割合が支払金額に影響することから、

過失の割合については厳格にみる傾向があります。

しかし、自賠責保険は事故により死傷した被害者を

救済するという目的から、

被害者に重大な過失があった場合にのみ一定の割合で

減額するにすぎないという扱いをとっているのです。

任意保険の約款では、

保険会社が保険金の支払い義務を免れるとする

免責事由が多く規定されています。

これに対し、自賠責保険では、

多くの免責事由によって保険金が支払われないのであれば、

被害者の救済が図れなくなることから、

免責事由は、重複契約の場合(自賠法82条の3)を除き、

保険契約者または被保険者の悪意によって生じた

損害についてのみとされているのです。(自賠法14条)。

なお、加害者が悪意の場合であっても被害者は

自賠責保険会社に対する直接請求権を行使することはできます。

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

コメントを残す