交通事故治療の為にかかってしまう交通費

 

 

こんにちは!

みはぎの整骨院です!

今回のブログは「交通事故治療の為にかかってしまう交通費」

についてまとめました!

交通事故に遭い、その治療をするためには

殆どのケースで交通費がかかってしまうことでしょう。

もちろん、交通事故治療に通う際に発生する交通費も保証して貰えます。

しかし回数、期間を重ねていくと小さな金額でも

初めは患者さん自身の負担となり、

通うことが嫌になってしまったり、

どこまでの範囲で負担してもらえるのか気になりますよね。

なのでそれをご紹介していきます。


・自家用車で通院した場合

自家用車で通院する場合はガソリン代を請求する事になります。

1km15円が相場となっています。

なので、

通院にかかる移動距離×15円

で1日の交通費の金額が出ますよね。

あとはその

1日の交通費×通院日数

で自家用車の場合の交通費が治療後払われる形になります。

また、治療の際に駐車場代が掛かってしまう場合でも「領収証」を取っておけば、

駐車場代も請求する事が出来るので、必ず保管しておきましょう。


・公共交通機関を利用し通院した場合

電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合でも交通費を請求する事が出来、

駅から駅まで、バス停からバス停までの往復料金×通院日数で請求できます。

なので、公共交通機関を利用して通院する場合は、

しっかりと駅名と金額を覚えておくようにしておきましょう。


・タクシーを利用し通院する場合

タクシーを使って通院する場合、タクシー代を請求できる場合と出来ない場合があります。

タクシー利用を認めてもらえた場合は領収証を保管しておけば請求できますが、

重症な怪我や、余程な理由がない限りは認めてもらい難いので、

事前に保険会社の方と相談し、タクシー代を払うと認めてもらい、利用するようにしましょう。


・徒歩、自転車で通院する場合

徒歩や、自転車での通院の場合は通院にお金がかかっていないので

交通費を請求する事は出来ません。


以上が基本的な交通事故での通院に掛かる通院費です。

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