自動車保険Q&Aその2

自動車保険Q&Aその2

ひき逃げの場合の保障,政府保障事業制度があります

ひき逃げの場合、加害自動車がわかりませんので、

被害者は、自賠責保険から支払いを受けることができません。

それでは被害者が救済されず気の毒なことから、

国が加害者にかわって被害者に対し

補償する制度,政府保障事業制度があるのです。

加害自動車が自賠責保険に加入していなかったり、

自賠責保険の期間が切れていたなどの

無保険車による事故の場合や、

盗難車による事故で自動車の保有者に

責任がまったくない場合も、

被害者が自賠責保険から支払いを受けることが

できませんので政府保障事業の対象となります。

この政府保障事業による支払い限度額は自賠責保険と同じです。

ただし、自賠責保険であれば被害者に

重大な過失がある場合にしか減額されないのに対し、

政府保障事業の場合は、

被害者に過失があれば厳格に過失相殺し、

過失の割合に応じて受けられる金額も減額されます。

被害者が健康保険や労災保険などの

社会保険よる給付を受けると、

政府保障事業からはその給付金額を

差し引いた補償しか受けられません。

政府保障事業に対する填補金請求権は、

自賠責保険と同様に2年で時効により消滅するとされています。

政府保障事業への請求手続は、

自賠責保険を取り扱っている

損害保険会社などで受け付けていますので、

被害者は損害保険会社などに請求することになります。

無保険車による事故の場合、

被害者自身が加入している任意保険に

無保険車傷害保険が付いており補償が受けられる

場合もあるので、自分の加入する保険会社に

問い合わせるとよいでしょう。

当院ではむち打ちの
治療には

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交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

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