本日は、交通事故の治療で自賠責ではなく健康保険を使った「第三者行為による怪我」という形
のお話です!!!
ここで、健康保険を使って整骨院で治療を受けれる範囲をおさらいしておきたいと思います。
・急性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)であること
・骨折、脱臼(但し応急処置に限る)
になります。
何年も前からの痛みや、肩こり・神経痛やシビレ、原因がハッキリしない痛み等については、整骨院では健康保険診療の対象外で所謂「自由診療」「自費診療」の範囲になります。
そして、それに「第三者行為によるもの」
つまり、自分自身の不注意や怪我ではなく、他人から何らかの形で危害を加えられ痛みや怪我を伴ったものに対しては健康保険証を使って整骨院で治療を受けても良いですよ。という仕組みです。
「交通事故にあって、相手の自賠責や自分の自賠責も使わず治療が出来て尚且つ等級が下がったり、相手の支払いとかがないなら健康保険で治療受ける方が丸く納まるんですね!」・・・という、訳ではありません。
一口に「治療が受けれる」と言っても、中身が全く違います。
「第三者行為によるもの」として健康保険証を使っての治療は、あくまでも「保険診療で認められている範囲内の治療」しか施す事が出来ません。
それに対して「自賠責保険を使っての治療」は「保険診療」という制限の枠がないので、その院が提供出来る最高の治療を患者様に施す事が出来ます。
治療内容に制限がある治療方針と
治療内容に制限がない治療方針とでは
どちらが早く治るのか
どちらが根治治療が見込めるのか
どちらが後遺障害が残る可能性を減らせれるのか
僕たちは、来院して頂いた患者様の症状を治す提案を第一にさせて頂く治療院なので、治療内容に制限がない方を提案・提供させていただいています。
それでは、本日はこの辺りで失礼させていただきます!
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