交通事故の基礎知識
事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。
知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。
どれか一つの責任を果たしたからと言って
他の責任が免れるものではありません。
今回は民事責任について説明します。
民事責任とは交通事故により被害者に与えた
損害を賠償しなくてはならないという責任です。
人身事故の場合この責任は民法や
自動車損害賠償保障法に基づいて発生します。
物損事故の場合、自動車損害賠償保障法は適用されませんので
民法に基づいて責任が発生することになります。
なお被害者に賠償しなくてはならない損害とは、
治療費、通院交通費などの被害者が直接支出したものだけではなく、
被害者が事故に遭わなければ被害者が
得られたであろう収入を失った事による損害や
事故による精神的苦痛に対する慰謝料を含みます。
したがってその額が多額となる場合も多い事から
万が一事故を起こしてしまった場合に備えて
自賠責保険(強制保険)だけでなく、
任意保険にも加入しておきましょう。
死亡事故・傷害事故による損害→自動車損害賠償保障法3条
(運転供用者責任)。
物損事故による損害→民法709条(不法行為責任)
当院ではむち打ちの
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北九州市小倉北区
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