小倉北区みはぎの整骨院~交通事故の基礎知識1~

交通事故の基礎知識

事故を起こしてしまった場合の基礎知識として説明します。

知識として加害者は民事、刑事、行政上の3つの責任が発生します。

どれか一つの責任を果たしたからと言って

他の責任が免れるものではありません。

今回は民事責任について説明します。

民事責任とは交通事故により被害者に与えた

損害を賠償しなくてはならないという責任です。

人身事故の場合この責任は民法や

自動車損害賠償保障法に基づいて発生します。

物損事故の場合、自動車損害賠償保障法は適用されませんので

民法に基づいて責任が発生することになります。

なお被害者に賠償しなくてはならない損害とは、

治療費、通院交通費などの被害者が直接支出したものだけではなく、

被害者が事故に遭わなければ被害者が

得られたであろう収入を失った事による損害や

事故による精神的苦痛に対する慰謝料を含みます。

したがってその額が多額となる場合も多い事から

万が一事故を起こしてしまった場合に備えて

自賠責保険(強制保険)だけでなく、

任意保険にも加入しておきましょう。

死亡事故・傷害事故による損害→自動車損害賠償保障法3条

(運転供用者責任)。

物損事故による損害→民法709条(不法行為責任)

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受け付け

日曜診療

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