交通事故~後遺症認定について~

交通事故での後遺症認定について

交通事故によって負った怪我が一定期間の治療後、

例えば関節を損傷して曲がらなくなったなど、

これ以上の改善が望めない状況を症状固定といい

残った障害を後遺障害といいます。

後遺障害は症状の重篤さに応じて1級から14級までの

等級に分かれ等級が認定されると

後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などそれぞれの

等級に対応した補償が支払われます。

後遺障害の等級認定は自賠責保険会社が出資する

調査機関損害保険料率算出機構が行います。

具体的には被害者が提出したカルテや

経過診断書症状固定時に作成される

後遺障害診断書レントゲン、CTやMRIの画像といった

治療経過から判断します。

適正な等級認定を求めるには

後遺障害の診断書が最も重要になります。

もし納得いく等級が得られない場合

異議を申し立て最終的には裁判となりますが

認定以上の等級を判断されるのは極めて困難です。

ですから専門的な知識のもと自賠責保険の

認定段階で適切な判断をしてもらうことが肝心です。

当院ではむち打ちの
治療には

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

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