過失割合を判断する基準その2
過去の裁判例などを参考にして、
交通事故の態様ごとに過失割合を定めた
算定基準表が作成されています。
具体的な事故において過失割合が問題となる場合は、
算定基準表を参照して過失割合を判断することになります。
算定基準の見方
算定基準表による事故の形態は次の5つに分かれています。
① 歩行者と車
② 四輪車同士
③ 単車と四輪車
④ 自転車と四輪車
⑤ 高速道路上の事故
これらの事故の類型ごとに事故当事者
(歩行者の事故の場合は、歩行者のみ)
の過失相殺率が明記されています。
また、基本過失相殺率を修正するための
修正要素に該当する場合には、
その修正要素ごとに5~20%の加算または
減算をする事になります。
なお、算定基準表に記載されている修正要素は、
あくまでも例示にすぎませんから、
これ以外にも過失相殺に反映させるべき事由がある場合には、
修正要素として考慮する必要があります。
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交通事故専門整骨院
北九州市小倉北区
みはぎの整骨院
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