交通事故治療について~過失割合について②~

過失割合を判断する基準その2

過去の裁判例などを参考にして、

交通事故の態様ごとに過失割合を定めた

算定基準表が作成されています。

具体的な事故において過失割合が問題となる場合は、

算定基準表を参照して過失割合を判断することになります。

算定基準の見方

算定基準表による事故の形態は次の5つに分かれています。

① 歩行者と車

② 四輪車同士

③ 単車と四輪車

④ 自転車と四輪車

⑤ 高速道路上の事故

これらの事故の類型ごとに事故当事者

(歩行者の事故の場合は、歩行者のみ)

の過失相殺率が明記されています。

また、基本過失相殺率を修正するための

修正要素に該当する場合には、

その修正要素ごとに5~20%の加算または

減算をする事になります。

なお、算定基準表に記載されている修正要素は、

あくまでも例示にすぎませんから、

これ以外にも過失相殺に反映させるべき事由がある場合には、

修正要素として考慮する必要があります。

当院ではむち打ちの
治療には

 

最新の機材と

一人一人にあったオーダーの治療で

早く痛みが取れて
かつ後遺症が残らないような施術を行っています

痛みが出る前に早めにご相談くださいませ

交通事故専門整骨院

北九州市小倉北区

みはぎの整骨院

21時まで受付

土日診療

コメントを残す